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スプリアス確認保証スプリアス確認保証は、既に免許を受けている無線機が対象です。

《お知らせ》

  • スプリアス確認保証料等を改定しました。(2024.4.1)
  • 保証可能機器リストを更新しました。(2023.6.1)
  • 新スプリアス規格への移行期限が延長されました。
    総務省では、新型コロナウイルス感染証による社会経済への影響等を考慮し
    これまで「令和4年11月30日まで」とされていた新スプリアス規格への
    移行期限を「当分の間」に変更しました。

    これに伴い、このページ内に記載されている移行期限はすべて
    「当分の間」と読み替えていただくようお願いいたします。
    なお、移行期限は延長されましたが、新スプリアス規格への移行は
    継続されますので、まだ手続きがお済みでない場合は、
    「スプリアス確認保証」により手続きをお願いします。(2021.8.10)

スプリアス確認保証が必要な無線機等

スプリアス確認保証が必要な無線機等
(旧スプリアス規格機器の場合)

  1. 平成17年12月以前に免許を受け、現在も免許が継続している無線機等(技適機器単体を含む)
  2. 平成17年12月以降に新スプリアス規格として「アマチュア局の保証」を受けていない無線設備
  3. 平成29年11月末までに直接総合通信局等に申請して免許を受けた技適証明機器
  4. 200W超局で、前記①~③にリニアアンプ増設等の手続きを行った無線機等で新規格でないもの

スプリアス確認保証が不要な無線機等
(新スプリアス規格機器の場合)

  1. 新スプリアス規格の技適証明を受けた無線機(総務省公表の適合済み無線機を含む)
  2. 平成17年12月以降に新スプリアス規格として「アマチュア局の保証」を受けた無線機
  3. 免許人が「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」を提出した無線機
  4. 前記①~③と総務省が公表するリニアアンプ(10機種)を組み合せた無線設備

スプリアス確認保証業務のご案内

スプリアス確認保証の申込

スプリアス確認関係様式のダウンロード

【注意】

電波法に定めるスプリアス規格の改正(平成17年12月1日施行)により、既に許可を得て運用している、平成19年11月30日以前に製造された古い無線機の使用期限は、令和4年11月30日までとされています。
ただし、これらの無線機もJARDのスプリアス確認保証を受けることにより、令和4年12月以降も継続して使用できます。
「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載されている無線機の場合は、書類の提出(Web・メール申込み可)のみで保証が可能です。

  1. スプリアス確認保証は既に免許になっている送信機が対象です。
  2. 空中線電力が200W超えの送信機(エキサイターとリニアアンプの組み合わせ)もスプリアス確認保証の対象ですが、基本保証(開局、増設・取替)は200W超えの送信機は保証対象外となります。
  3. 開局や変更(増設・取替)に必要な保証は基本保証です。
  4. 基本保証を受けて免許になった送信機は新スプリアスとして保証していますので、再度スプリアス確認保証を受ける必要はありません。

スプリアス確認保証はお早めに!

スプリアス確認保証に関するお問い合わせ先

JARD保証事業センター

営業時間
平日 9:30~18:00(祝日・年末年始を除く)
電話番号
03-3910-7286(スプリアス確認保証担当)
FAX
03-3910-2800
E-mail