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免許手続Q&A基本保証 / スプリアス確認保証

基本保証Q&A

1. アマチュア局の保証

1-1. 基本保証が必要な免許・変更手続きは何か?
次のような手続きを行う場合にはJARDの基本保証が必要です。
  • 1. 開設・変更(増設・取替)手続き
    • JARL登録機種によるもの
    • 技術基準適合証明機種及び工事設計認証機種に付加装置、附属装置を接続したもの
    • 自作機、外国製機器
    • 旧スプリアス規格による技術基準適合証明機種
      技適番号がKN,KH,KV,KU,02KN及び002KN(新旧の規格があるため要確認)で始まるもの
  • 2. 設置場所の変更(注)、移動範囲の変更(「移動する局」⇒「移動しない局」)の場合
    注:技術基準適合証明機器のみで構成されている場合、平成30年3月1日から保証は不要となりました。
1-2. 現在、技術基準適合証明機種が2台、古い無線機(JARL登録機種)が1台、計3台所有しています。開設の保証を受ける場合の保証料はいくらですか?
保証料は5,500円です。
JARL登録機種のみの料金となります。同時に申請される技術基準適合証明機種等も工事設計書や保証願書にその記号番号を記載する必要があります。
1-3. 保証を受ける必要がある送信機を2台増設する場合の保証料はいくらですか?
保証対象の送信機が2台の場合の保証料は5,100円です。
(5,500円(基本料:1台目)+1,100円(2台目)=6,600円)
1-4. 現在「移動する局」で免許を受けています。新たに2アマの資格を取得したので100Wの新スプリアス規格対応の技術基準適合証明機種のトランシーバーを購入しました。このトランシーバーを増設する場合の手続きは?
現在の「移動する局」の無線局免許状に100Wのトランシーバーを増設する場合、技術基準適合証明機種であっても「移動範囲の変更」となるためアマチュア局の保証が必要です。
この場合、「移動する局」として免許を受けていたトランシーバーも移動して運用することはできなくなります。
この他の方法として、100Wの送信機のみで新たに「移動しない局」の開局申請を行うことにより、「移動する局」の無線設備は今までどおりに運用できます。この場合、無線局事項書及び工事設計書の備考欄に現在許可されている免許の番号及び呼出符号を記載します。ただし、この場合はアマチュア局を2局所有することになるため、電波利用料は各々の局に必要となります。
1-5. 海外製のトランシーバーを購入しました。この無線機では60mバンド(5MHz)が発射可能です。このままで保証を受けることはできますか?
5MHz帯は、日本国内では許可されていない周波数なので、このままでは保証できません。
ただし、この周波数帯が発射できないように措置すれば保証は可能です。この場合、製造メーカーから発行された証明書または改造の前後の写真、改造内容を具体的に説明した書面を送信機系統図とともに提出してください。
1-6. ドローンに搭載するVTXの免許を受けたいが、その申請方法は?
ドローンに搭載する映像伝送システム(FPVなど)に5.6GHz帯の電波を使用した外国製機器が登場しています。これらについては、日本のアマチュアバンド以外の周波数で電波が発射されないように改造されたものであれば、保証を受けて免許手続きが可能です。
無線局の免許申請書・変更申請書に、日本のアマチュアバンド以外の周波数で電波が発射されないように改造済である旨を記載した送信機系統図を添付して、保証願書と共にJARDに提出してください。
なお、このシステムはアマチュア局として免許されるものであって、趣味の領域のみで使用できるもので、業務(仕事)には使用できません。
また、映像伝送システム(FPVなど)で使用する周波数の領域では免許になるものの、ドローン操作用の周波数は別にあります。この周波数を利用する際は、ラジオコントロール用途やいわゆるwifiの領域で技術基準適合証明を受けている必要があります。 【参考】ドローンの申請方法はこちら
1-7. 海外製のトランシーバーを購入したところ、5MHz帯の周波数が発射できないことのメーカー証明書が添付されていました。この証明書の提出は必要ですか?
証明書をご提出ください。ただし、証明書に送信機の製造番号の記載があればコピーで構いません。
1-8. 自作した送信機で申請する場合、何を提出すれば良いですか?
送信機系統図を提出してください。送信機系統図には発振周波数から発射電波の周波数の生成過程を記載してください。
また、各ブロックには使用している素子の名称・個数を明記し、一般的ではない素子である場合、その素子のデータシートを添付してください。
なお、平成17年12月以降に新スプリアス規格により設計、製作されたものである場合は、送信機系統図及び保証願書に「平成17年12月に施行された新スプリアス規格により設計・製作したもの」であることの記述を行って、申込みをして下さい。
平成17年11月以前に設計・製作されたものである場合は、新スプリアス規格を満たしている事の確認ができる資料を添付して申込みをして下さい。
新スプリアス規格に基づき設計・製作されていない機器についてはスプリアス規格を確認するために、スペアナによる測定データの提出をお願いすることがあります。
スプリアス発射の規格や測定方法についてはこちら
1-9. 「基本保証」と「スプリアス確認保証」の違いは?
基本保証は、新たに開設もしくは変更(増設・取替)する場合に簡易な免許手続きを受けるためのもの、スプリアス確認保証は、すでに免許を受けている無線機のスプリアス規格を「旧規格」から「新規格」に切り替えるものです。
1-10. FT8やRTTYといった、いわゆるデジタルモードを始めたいです。基本保証を受ける必要はありますか?
制度の改正により、原則として開局・変更を問わずに基本保証を受ける必要がなくなりました。
保証が不要になる条件は、パソコン等から出力された信号を無線機の本体を改造せずにマイク端子やUSB端子から入力する場合に限ります。

2. 保証料

2-1. 基本保証の保証料の額は?

基本保証の保証料

2-2. 設置場所の変更(移動範囲の変更)の保証料はいくらですか?
JARDの保証料は3,300円です。
なお、総合通信局への手数料は不要です。
2-3. 設置場所の変更と技術基準適合証明機種のみでの増設(取替)がありますが、保証料はいくらですか?
・新スプリアス規格の無線機を増設(取替)の場合:無料
総合通信局に直接手続きをすることが可能です。

・設置場所変更と旧スプリアス規格の無線機の増設(取替)を同時に行う場合:1台5500円~(基本保証のうち「変更保証」料金が適用)

2-4. 設置場所の変更やトランシーバーを増設する場合に必要な保証料は?
ケース1
設置場所変更 + JARL登録機種1台の場合
JARDの保証料は5,500円です。
*保証対象の送信機を1台増設するので、変更の場合の送信機1台分の保証料となります。
送信機の「変更の種別」は、取替、増設及び変更ともに同様です。
ケース2
設置場所変更 + JARL登録機種(取替、増設または変更)が3台の場合
JARDの保証料は変更の場合の保証対象機種3台分の料金が適用されますので7,700円となります。

※いずれの場合も、総合通信局の手数料は不要です。

3. 開局申請

3-1. 開局申請をする場合に、必要な用紙類はどこで入手できますか?
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)で購入可能です。また、ダウンロードによっても入手可能です。

開局申請の用紙をダウンロードする場合
  • 無線局事項書及び工事設計書
    (PDF
  • アマチュア局の無線設備の開設保証願書
    Excel/ PDF
3-2. アマチュア局の免許状が失効して1年以上が経過しています。再開する場合の手続方法は?
開局申請が必要です。
現在、所有しているトランシーバーで新たに開局申請をしてください。
過去に許可された申請内容と同じである必要はありません。
3-3. 再開する場合、昔のコールサインを再び貰えますか?
現在、再割り当てが行われている地域は、関東、東海、近畿、九州管内のみです。また、関東管内のうち7から始まるもの及び社団局コールサインは再割当てはありません。
管轄する総合通信局にそのコールサインが空いているかどうか電話で確認をしてください。
(問合先)
関東総合通信局 陸上第三課 03-6238-1937
東海総合通信局 陸上課   052-971-9622
近畿総合通信局 陸上第三課 06-6942-8564
九州総合通信局 陸上課   096-326-7865
3-4. 旧コールサインを証明する書類とは?
次の書類が、旧コールサインを証明する書類として使用可能です。
  • 無線局免許状のコピー
    (無線局免許状はその効力を失った場合、1ヶ月以内に返納する必要あります。ただし、忘れていたら、その無線局免許状の原本を旧コールサインの証明書類として提出してください。)
  • JARL発行の局名録に掲載されている該当ページのコピー
    (プリフィックスも確認出来るもの)
    ※プリフィックスとは、コールサインの最初の文字などのことを言い、国と地域を表しています。
    (例)JA1、JA9、7K4、8J5
  • JARLが発行する「コールサイン確認書」
3-5. 4アマの資格を取得しました。まだ無線機(トランシーバー)は未購入ですが、開局申請は可能ですか?
無線機を未購入の場合は、開局申請はできません。
まず、その資格で運用可能な無線機を購入したうえで、開局申請を行う必要があります。
また、購入した無線機は、無線局免許状が到着してから運用するようにしてください。

4. 変更申請

4-1. アマチュア局の変更申請をする場合に必要な用紙はどこで入手できますか?
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)から購入するか、ダウンロードのうえ印刷して利用することができます。

変更申請の用紙をダウンロードする場合 
  • 無線局事項書及び工事設計書
    PDF
  • アマチュア局の無線設備等の変更保証願書
    Excel/ PDF
4-2. 「移動する局」から「移動しない局(200W以下の場合)」への申請はどうすれば良いですか?
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)から購入もしくはダウンロードし、印刷してご利用ください。
4-3. 144MHz帯でEME(月面反射)通信をしたいのですが、200Wの保証はできますか?
144MHz帯において保証可能な範囲は50Wが上限のため、保証はできません。管轄の総合通信局へお尋ねください。
4-4. 空中線電力200W以下の設備の設置場所を変更する方法は?
設置場所の変更申請手続きが必要です。
技術基準適合証明機種以外のものが含まれている場合、アマチュア局の保証の手続きが必要です。書面または電子申請での手続きが可能です。
なお、技術基準適合証明機種のみで構成されている場合、H30.3.1から設置場所の変更には保証は不要となりました。
4-5.「移動する局」で免許を受けています。同じエリア内で引っ越しをした場合の手続きは?
変更申請により、住所及び常置場所の変更届を管轄の総合通信局へ提出してください。
なお、住所は変更せず常置場所のみ変更する場合も変更届が必要です。
いずれの場合も保証は不要です。
4-6. 第1送信機に接続しているブースタを、新たに第2送信機にも接続して使用する場合の工事設計書の記載方法は?
第2送信機及びブースタの工事設計を記載してください。
ブースタは1台しかなくても、第1送信機、第2送信機ににそれぞれ接続しているような記載が必要です。
なお、「移動しない局」と「移動する局」との間で、同一のブースタを利用することは出来ません。

5. 申請書類の書き方

5-1. JARL登録機種の場合の工事設計書の記載方法を教えてください。
送信機の取扱説明書に工事設計書の記載方法が掲載されています。それを参考にして工事設計書の各項目を記載してください。
なお、記載する場合には、次の点にご注意ください。
  • 技術基準適合証明番号欄には何も記載しないでください。
  • 電波の型式は、新表示で記載してください。
    (例)
    旧表示   新表示
    A3J → J3E
    F3  → F3E
    A3  → A3E
    A1  → A1A
    F2  → F2D
  • 定格出力の欄には送信機の定格出力を記載してください。古い送信機の取扱説明書には「入力電力」が記載されている場合があるので、間違えのないよう記載してください。
    送信機の取扱説明書がない場合は、製造機器メーカーのホームページや、お問い合せ先で確認してください。
    【参考】工事設計書の記載例
5-2. 海外製のトランシーバーを購入しました。申請方法を教えてください。
保証願書の「送信機の名称等」欄にはメーカー名及び製品名を記載していただき、申請書の他に送信機系統図およびスプリアス発射の強度を確認を確認するための資料の添付が必要です。工事設計書にはそのトランシーバーに関する工事設計内容を記載してください。
送信機系統図は、半導体、真空管又は集積回路の名称及び用途並びに発振周波数から発射電波の周波数を生成する方法を記載したものを、日本工業規格A列4番の用紙により提出してください。また、終段管については、インターネットにて容易に検索が出来ないものの場合、そのデータシートを添付してください。
5-3. 工事設計書の電波の型式の記載方法について教えてください。
工事設計書の「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」欄は、発射可能な電波の型式と周波数の関係がわかるように記載してください。

(例1)

A3E,J3E
3.5、3.8、7、21、24MHz帯
A3E,J3E,F3E
28、50MHz帯

(例2)

F2D,F3E
144MHz帯
F2D,F3E
430MHz帯

※工事設計書内には、一括記載コード(4AM、3VA、4MA、2AF等)は記載をしないでください。

5-4. 送信機を1台増設する予定です。工事設計書及び保証願書には既に許可された送信機も記載する必要がありますか?
装置番号を記載の上、今回、増設する送信機のみを記載してください。
5-5. 「二次業務の周波数の使用及び適切な措置について」の記入方法を教えてください。
5-6. 既に許可を受けている技術基準適合証明機種にブースターを接続する場合の「15工事設計書」の記載方法を教えてください。
装置の区別
既に許可を受けている送信機の番号を記載します。
変更の種別
「□変更」を選択します。
技術基準適合証明番号
送信機の技術基準適合証明番号を記載します。
発射可能な電波の型式及び周波数の範囲
送信機の発射可能な電波の型式及び周波数帯を記載します。
(例)F3E 430MHz帯
変調方式
電波の型式の変調方式を記載します。
終段管
名称個数欄は送信機及びブースタの終段管名称・個数を記載します。
(例)
RD70HVF1×1,
2SC3102×1(ブースター)
定格出力
送信機の定格出力及びブースタの定格出力を記載します。
(例)
10,(ブースター)45
5-7. 送信機をJARL登録機種に取り替える場合の「15工事設計書」の記載方法を教えてください。
装置の区別
取り替える送信機番号を記載します。
変更の種別
「□取替」を選択します。
技術基準適合証明番号
この欄は何も記載しません。
発射可能な電波の型式及び周波数の範囲
送信機の発射可能な電波の型式及び周波数帯を記載します。
(例)A1A,J3E,A3E,F3E 50MHz帯
変調方式
電波の型式の変調方式を記載します。
(例)J3E 平衡変調
   A3E 低電力変調
   F3E リアクタンス変調
終段管
名称・個数欄は送信機に使用されている終段管の名称とその個数を記載します。
(例)M57735×1
定格出力
送信機の定格出力を記載します。
(例)10

6. 再免許申請

6-1. 無線局免許状の有効期間が残り3ヶ月です。継続する場合の手続きは?
免許の有効期間の1ヶ月前までに「再免許申請」を行う必要があります。
書面で申請する場合は、局再免許用紙を総務省のホームページよりダウンロードして印刷のうえ総合通信局に対して手続きを行ってください。
総務省電子電波利用電子申請・届出システムLiteにより申請を行うことも可能です。この場合、事前にユーザー登録が必要です。管轄の総合通信局からIDとパスワードが届いてからの手続きとなりますので、余裕を持って手続きを行ってください。
6-2. 再免許申請はいつから申請できますか?
再免許申請の受付期間は、免許の有効期間満了の6ヶ月前から1ヶ月前までです。
なお、6ヶ月前から再免許申請は可能ですが、申請時期の目安としては、免許の有効期間の3ヶ月前くらいに手続きを行うことをお勧めします。
6-3. 再免許申請と同時にトランシーバーの取替え、増設や住所変更などの手続きを行うことはできますか?
再免許申請と同時には変更ができません。別途変更の手続きが必要です。
6-4. アマチュア無線局の再免許について
以下のページで解説しています。

7. 電子申請

7-1. 電子証明書方式と電子申請・届出システムLiteの違いを教えてください。
電子証明書方式は、事前に政府認証基盤(GPKI)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書を取得しなければなりません。また、その電子証明書を利用するためのICカードリーダライタが必要となります。
電子証明書は市区町村窓口において取得可能で、住民基本台帳カード内に記録されます。
保存された電子申請ファイルの拡張子は「.xml」です。
一方、電子申請・届出システムLiteは、総務省電波利用電子申請・届出システムLite(http://www.denpa.soumu.go.jp/public2/index.html)の新規ユーザー登録の手続きを行うと、管轄の総合通信局からID及びパスワードが記載されたハガキが送られてきますので、そのIDとパスワードを使って手続きを行うものです。
7-2. 変調方式欄の入力方法がわかりません。
次の例のとおり入力してください。
なお、附属装置による電波の型式F1B、F1D、F2D、F3Fなどはこの欄に入力の必要はありません。
(例)

*電波の型式「F7W」の場合、変調方式は「上記以外の周波数変調」を選択し、変調方式備考欄には、その変調方式を入力してください。変調方式は、送信機の取扱説明書にてご確認ください。
7-3. 電子申請でよくある間違いは何でしょうか?
工事設計情報の入力欄に、何も入力されていないケースが多くあります。工事設計情報は必ず入力が必要となりますので、ご注意ください。
電子申請・届出システムLiteの場合、「編集ボタン」をクリックすると工事設計情報入力画面が表示されますので、各項目の必要事項を入力してください。
工事設計情報入力例

8. 申請手数料

8-1. アマチュア局を開設する場合の免許申請手数料はいくらですか?

①申請書類の場合

50W以下
4,300円 (収入印紙)
50W超
8,100円 (収入印紙)
※収入印紙は最寄りの郵便局で購入可能です。金額に過不足のないよう購入してください。

②電子申請の場合

50W以下
2,900円 (電子納付)
50W超
5,500円 (電子納付)
※審査が終わると免許申請手数料の通知が届きますので、指示に従って振込みを行います。
8-2. 再免許の申請手数料はいくらですか?
①申請書類の場合
3,050円 (収入印紙)
②電子申請の場合
1,950円 (電子納付)
※空中線電力による区別はありません。
8-3. 無線局免許状を紛失した場合の再交付の手数料はいくらですか?
1,300円 (収入印紙)
8-4. 無線従事者免許証(顔写真あり)を紛失、再交付は可能ですか?
再交付可能です。管轄の総合通信局に手続きをしてください。
8-5. 収入印紙の金額が超過していた場合、差額は返してくれますか?
差額は返還できません。過不足ない金額分の収入印紙をご用意ください。なお、金額が多い状態で手続きを行う場合には、収入印紙の近くに「過納承諾」と記載し認印を押してください。認印は収入印紙にかからないようご注意ください。
8-6. 収入印紙に割印は必要ですか?
割印は絶対にしないで下さい。
8-7. 収入印紙はどこで購入できますか?
収入印紙は郵便局で購入可能です。
コンビニエンスストアなどでも販売している場合もありますが、必要な額の収入印紙があるか確認してください。

9. その他

9-1. 3アマの資格を持っています。100W/50W切替えスイッチのあるトランシーバーで50Wの開局(または変更)申請はできますか?
トランシーバーの出力が所有している資格の操作範囲を超えるため、スイッチを50W側に切替えただけでは、そのままでは申請をすることは出来ません。
トランシーバー本体の一部を改造していただく必要があるため、無線機メーカーもしくはアマチュア無線機器販売店にご相談してください。50Wに低減したことの証明書を発給してもらえますので、その原本を申請書類とともに提出してください。
なお、一部の無線機メーカーにより、作業伝票内に改造の内容が記載されたものの場合には、そのコピーを提出してください。
  • ※個人で改造を行う場合
    100W/50Wの切換えスイッチを50W側に切換え、エポキシ系の接着剤などで固定する措置を行ってください。
    その場合に、提出していただく資料は次のとおりです。
    ・改造箇所の改造前と改造後がはっきりと判る写真
    ・改造措置の方法を説明した書面
    ・改造後の送信機系統図
9-2. 2アマの資格を持っています。100Wの技術基準適合証明機種をコマンド操作により50Wに低減してJARDの保証により申請はできますか?
送信機のコマンドによる操作や送信機のパネルで定格出力を低減するものは認められていません。
なお、無線従事者の資格やお使いになる機種により、ご案内が異なりますので、ご不明な点は送信機の技術基準適合証明番号を控えて、保証事業センターまでお問合せください。
9-3. 無線局免許状を紛失してしまいました。どのような手続きが必要ですか?
無線局免許状の有効期間が期限内であれば、再交付の手続きを行うことができます。
再交付の用紙はこちらからダウンロード出来ます。
免許状の再交付手数料は、収入印紙で1,300円が必要です。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/ama/dl/saikoufu.pdf
(注)この用紙の宛先は、関東総合通信局長となっていますので、他の地域の方は訂正して使用するか該当する地域の総合通信局のホームページでご確認ください。
9-4. 現在、登録されている送信機の台数が判りません。確認する方法はありますか?
ご自身が登録されたと思われる送信機の工事設計書の内容(発射可能な電波の型式及び周波数の範囲、終段管の名称(個数)など)を控え、管轄の総合通信局へ問い合わせてみることをお勧めします。なお、総合通信局では、送信機の型名では登録していません。
9-5. 3アマの資格で免許を受けていますが、この度、2アマに合格しました。100Wの局で運用する場合の手続きは?
手続方法は、次の二通りがあります。
  • <方法1>
    100Wの送信機のみで「移動しない局」の開局申請を行う。
    提出書類「事項書及び工事設計書」の「14備考欄」に、現在許可されている無線局免許状に記載された免許の番号及び呼出符号を記載します。
  • <方法2>
    現在免許を受けている「移動する局」を「移動しない局」に変更して、新たに「移動する局」の開局申請を行います。
    ※この場合、移動する局(50W以下の無線設備)に100Wのトランシーバーを追加してしまうと50W以下のトランシーバーも移動して運用することはできなくなりますので、移動する局から移動しない局の移動範囲の変更を行う際に、50W以下のトランシーバーを撤去し、この撤去した送信機で「移動する局」を新たに開局します。
    ※新たに発給される無線局免許状の免許の番号は別の番号が指定され、識別信号(呼出符号)は同じものが指定されます。電波使用料はそれぞれの局に対して請求されます。
    ※「移動する局」に登録したトランシーバーを「移動しない局」と共用することはできません。
    いずれの場合も「電波の強度に対する安全施設について」の適合確認書を作成し、申請書類に添付してください。
9-6. 自作送信機で保証申込みをしたいが、送信機系統図の書き方で気を付けるところはありますか?
送信機系統図は、半導体、真空管又は集積回路の名称及び用途並びに発振周波数から発射電波の周波数を生成する方法を記載したものを、日本工業規格A列4番の用紙により提出してください。また、終段管については、インターネットにて容易に検索が出来ないものの場合、そのデータシートを添付してください。
なお、自作送信機やキットで保証を申し込まれる場合、送信機系統図の電力増幅部と空中線間には、実際に装着しているフィルター(LPFもしくはBPF)を記載してください。
フィルターが市販品の場合、そのメーカー名及び型番を記載してください。
自作フィルターを用いる場合には、その設計値を記載してください。
自作送信機がH17.12.1以降に新スプリアス規格により設計・製作されたものである場合は保証願書にその旨の記述を、また、H17.11以前に旧スプリアス規格により設計・製作されたものの場合は、新スプリアス規格に適合している事が確認できる資料を添付して下さい。
9-7. アマチュア局を廃止する場合の手続きを教えてください。
無線局廃止届を管轄の総合通信局に提出します。
廃止届には廃止年月日、免許番号、識別信号(コールサイン)、免許の年月日を記入して届出ます。
9-8. 「移動する局」と「移動しない局」の無線機を共用することはできますか?
できません。無線局の種別が異なることから、それぞれの無線局で異なる無線機を申請、使用する必要があります。

10. 新スプリアス規格

10-1. スプリアス規格は、いつ改正されましたか?
平成17年12月1日に無線設備規則が改正され、スプリアス規格が改正されました。
10-2. スプリアス規格の改正に伴う経過措置とは?
平成17年12月のスプリアス規格の改正に伴い、二つの経過措置が設けられました。
一つは、旧スプリアス規格の機器での開局、取替え等の変更手続きは、平成29年11月30日までというもの、
もう一つは、旧スプリアス規格の機器の使用期限は、令和4(2022年)年11月30日までというものです。ただし、免許を受けた設備である必要があります。
※旧スプリアス規格の機器の使用期限は「当分の間」に変更されました。(2021.8.3)
10-3. H29.12.1から旧スプリアス規格機器についての免許制度が変わったようだが?
スプリアス規格の改正に伴う経過措置がH29.11.30に満了したことに伴い、H29.12.1以降は新スプリアス規格に適合している無線機しか免許は受けられなくなりました。
そのため、JARDにおいてもH29.12.1以降は新スプリアス規格が確認できない無線機の保証は行なえません。
なお、JARDが公表する「保証可能機器リスト」に掲載されている無線機は、JARDの保証を受けることでH29.12.1以降も今までどおり、免許・変更許可を受けることが出来ます、御安心下さい。
10-4. H29.12.1以降保証が受けられる無線機はどのようなものか?
新スプリアス規格であることが確認できた無線機が保証対象となりますが、具体的なものは以下のとおり
  • JARDが公表している「保証可能機器リスト」掲載されている無線機
  • 新技術基準適合証明機器及び工事設計認証機器に付属機器、附属装置が接続されたもの
  • スペアナ画面の写真等により新スプリアス規格を満足している事が確認できる無線機
  • 新スプリアス規格に則り、H17.12以降に設計・製作された無線機であり、その旨を保証願書に記述して申し込まれた無線機
10-5. 新スプリアス規格とは?旧規格から何が変更されたの?
平成17年12月1日に無線設備規則が改正され、新スプリアス規格として近傍(無変調状態にて確認)及びその外側の領域(変調状態にて確認)における許容値がそれぞれ新たに規定されました。旧規格では主に無変調状態での高調波および低調波を規制していました。

総務省ホームページから抜粋
(1)従来のスプリアス発射以外に送信機雑音などの帯域外発射も含めた不要発射全体の許容値を規定すること。
(2)従来の周波数区分ではなく、無線業務区分ごとに規定すること。
(3)実使用状態(変調状態)における規定値とすること。
(4)適用する周波数範囲として、中心周波数から必要周波数帯幅の±250%離れた周波数を境界に、必要周波数帯の外側からこの境界までを帯域外領域、それより外側をスプリアス領域とすること。
10-6. JARL登録機種と旧スプリアス規格のトランシーバー(技術基準適合証明機機種)を所有しています。新スプリアス規格での保証は可能ですか?
JARDが新スプリアス規格として保証可能な機種をホームページで公表しているので、リストに掲載されていれば可能です。詳細は、JARDホームページでご確認ください。
スプリアス確認保証可能機器リスト

基本保証に関するお問い合わせ先

JARD保証事業センター

営業時間
10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
電話番号
03-3910-7263(基本保証担当)
FAX
03-3910-2800
E-mail

スプリアス確認保証Q&A

1. 新スプリアス規格への移行

1-1. 新スプリアス規格への移行とは何ですか?

RR(無線通信規則)の改正を受け、平成17年12月1日に電波法に定めるスプリアス規格が改正されました。この改正は、アマチュア局に限らず、全ての無線局に適用されるものです。

これに伴い、

  1. ①旧スプリアス規格の機器での開設、取替え等の変更手続きは平成29年11月末までに限る。
  2. ②旧スプリアス規格の機器の使用は、令和4(2022年)年11月末までに限る。
という二つの経過措置が設けられました。

旧スプリアス規格の無線機器を令和4年12月1日以降も継続して使用する場合は、運用中の無線機器のスプリアスを実測するなどして、新スプリアス規格に適合することを確認し、管轄の総合通信局等に手続きを行う必要があります。

※旧スプリアス規格の機器の使用期限は「当分の間」に変更されました。(2021.8.3)
1-2.「スプリアス確認保証」とは何ですか?

旧スプリアス規格の無線機器を令和4(2022年)年12月1日以降も継続して使用する場合において、アマチュア局では、保証の手続きを活用した「スプリアス確認保証」を受けることで対応することが可能となりました。(平成28年6月に総務省が「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」を改正し、スプリアスの確認に係る保証を追加)

これを受け、JARDでは、総務省に対し必要な手続きを行ったうえで、平成28年9月1日から従来の開設・変更等に係る基本保証に加え、新たに「スプリアス確認保証」を開始しました。

1-3.「スプリアス確認保証」は、現在JARDが行っている保証(基本保証)との違いは何ですか?
現在JARDが行っている保証(基本保証)は、アマチュア局の開局、無線設備の変更等に係る保証(これから免許を受ける無線設備についての保証)であるのに対して、スプリアス確認保証は、現在免許を受けている旧スプリアス規格の無線設備について、令和4(2022年)年12月1日以降も使用できるよう、新スプリアス規格への確認を行う保証手続きとなります。
1-4. 「スプリアス確認保証」はいつまでに行えばよいですか?

旧スプリアス規格機器の使用期限は令和4(2022年)年11月30日までのため、その後も継続して使用するためには、その期限までに手続きが必要となります。

なお、旧スプリアス規格の機器を使用して免許を受けている場合、平成29年12月1日以降の再免許において「無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)による改正後の無線設備規則第7条の基準(新スプリアス基準)に合致することの確認がとれていない無線設備の使用は、令和4(2022年)年11月30日までに限る。」とする旨の条件が付されるので、お早めの手続きをお願いします。

※旧スプリアス規格の機器の使用期限は「当分の間」に変更されました。(2021.8.3)
1-5.「スプリアス確認保証」の手続きが必要となる機器(無線機)は何ですか?

既に免許を受けている局の設備で、平成19年11月以前に製造された旧スプリアス規格の経過措置の適用を受けたものが対象となります。
この場合、メーカー製造の機器に限らず自作機や改造機もすべて対象となります。

なお、スプリアス規格が改正された平成17年12月以降にアマチュア局の保証を受けて、開設や増設を行った機器は、既に新規格の機器とみなされていることから、スプリアス確認届の手続きは不要とされています。
ただし、旧スプリアス規格機器のアマチュア局で、開設・増設の際に経過措置を受けて申請したものは、スプリアス確認保証の手続きが必要です。

2. スプリアス確認保証の対象機器

2-1.「スプリアス確認保証」を受けることができる機器は?
JARDの「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載の機器は、旧技適機種及びJARL登録機種を対象に実態調査を行った結果、保証が可能と判断した機器です。
このため、リストにある機器については、実際に機器をJARDに送って測定する必要はなく、書面、メール、又はWebによる簡単な手続きにより、保証が受けられます。
⇒ スプリアス確認保証可能機器リスト
2-2. 送信機が「保証可能機器リスト」にない場合は、確認保証は受けられますか?

送信機が機器リストにない場合は、自ら測定を行った結果、新スプリアス規格を満足していると確認できれば、スペアナ画面の写真などのデータを添付していただくことで確認保証を受けることが可能です。

この場合は、JARDでは、添付された書面等が適正と判断した場合に保証することとしています。
ただし、リストにない機器についても、更に実態調査を継続しており、今後リストの機器は追加する予定です。

※自作機等については、”2-4:自作機や外国製機器の場合、確認保証は受けられますか?”を参照

2-3. ブースター等の付加装置を接続して使用している場合や、定格出力の増減等の改造を行っている場合に、確認保証は受けられますか?
ブースター等の付加装置を付けた設備でも、基本となる送信機(親機)がスプリアス確認保証可能機器リストに含まれていれば、スプリアス確認保証を受けることが可能です。
また、改造して定格出力の増減等を行った無線機も同様です。
2-4. 自作機や外国製機器の場合、確認保証は受けられますか?

自作機や外国製機器等については、自ら測定を行った結果、新スプリアス規格を満足していると確認できれば、スペアナ画面の写真などのデータを添付していただくことで確認保証を受けることが可能です。
この場合は、JARDが適正と判断した場合に保証することとしています。

このほか、①JARDが平成28年9月からサービスを開始した有料による測定サービスを受ける方法、②JARDの測定器室の一般開放サービスを利用して、自ら測定する方法(JARDスタッフの支援あり)により、その結果を添付し、管轄の総合通信局等あてに一般の無線局と同様式の「スプリアス強度確認届」を提出する方法もあります。

2-5. 既にJARDのスプリアス確認保証を受けた送信機を友人に譲渡する場合、その送信機の「スプリアス確認保証」は有効ですか?
無効となります。JARDのスプリアス確認保証は、その免許人(免許番号)に対し、その送信機(製造番号)をセットで保証するものです。
このため、当該送信機を友人に譲渡した場合は、当該送信機に対する保証は失効します。

3. 確認保証の手続き

3-1. 自分の無線設備の詳細(無線機器と装置番号の対応など)が不明な場合は、どうすればよいですか?
免許申請時の書類等によりご確認ください。
なお、書類の紛失等により不明な場合は、無線局の常置場所又は設置場所を管轄する総合通信局等にご相談ください。
3-2. 無線機の製造番号が不明です。製造番号の欄には何を記載すればよいですか?
JARDがスプリアス確認保証する機器を特定するために製造番号の記入が必要です。番号が不明な場合は、ご自身で番号を決めて記入してください。
スプリアス確認保証を行った後は、出願者に対し、型名及び製造番号の入った保証通知書をお送りすることになっています。
3-3. 開設、変更や再免許申請と同時に「スプリアス確認保証」の手続きを行うことはできますか?
「スプリアス確認保証」は、現にアマチュア局の免許を受けている無線設備に関する手続きのため、無線局の開設・変更等の手続きと同時に行うことはできません。
また、再免許時の手続きも同様です。 再免許前に余裕を持って、早めにスプリアス確認保証を受けることをお勧めします。
3-4.「スプリアス確認保証」は、再免許申請の都度、受ける必要がありますか?
JARDの「スプリアス確認保証」を受けた送信機は、JARDから総合通信局等に対して「スプリアス強度確認届」を提出して、新スプリアス適合機器として登録されますので、その後の手続は不要です。
3-5. 設備共用をしている場合の扱いはどうなりますか?
一つの送信機を別の局と設備共用している場合、同一の送信機でも各局毎に「スプリアス確認保証」を受けていただくこととなります。
3-6.「スプリアス確認保証」の手続きの流れを教えてください。
「スプリアス確認保証」を受けるには、書面による手続きの場合、総合通信局等に提出する「スプリアス強度確認届」とJARDに対する「スプリアス確認保証願」を提出願います。
JARDにおいて審査の上、提出いただいた「スプリアス強度確認届」にJARDの保証書を添付し、管轄の総合通信局等に提出します。JARDでは、2週間ごとに保証を行い管轄の総合通信局等に転送しています。
この提出後、保証願者(免許人)に対し、保証した旨及び総合通信局等へ書類を提出した日等を付した保証通知書を送付します。
なお、届出であるため、改めて総合通信局等からの通知等はありません。
ただし、不備事項等があればお問い合わせ等があることは想定されます。
書面による申込みのほか、メールによる申込み、Webによる申込みも可能です。
3-7. スプリアス確認保証通知書は再免許申請の際などに提出する必要がありますか?
スプリアス確認保証通知書は保証を行った旨を保証願者に通知する書面であり、他の手続きを行う際に提出する必要はありません。御自身で保管しておいて下さい。

4. 確認保証料

4-1. 申込書類はどこで入手できますか?
⇒ スプリアス確認保証申込書類
⇒ ホームページから直接申し込みを行う
このほか、JARL支部大会や地方イベントなどで配布していますが、お急ぎの場合は直接JARDに請求してください。
4-2. スプリアス確認保証の保証料の額は?
スプリアス確認保証の保証料

5. その他

5-1. JARDの基本保証を受けたのですが、改めてスプリアス確認保証は必要ですか?
JARDの基本保証(開設・変更)を受けた無線機は、改めてスプリアス確認保証を受ける必要はありません。
ただし、旧スプリアス規格の経過措置の適用を受けたものは除きます。
JARDの基本保証を受ける際に、一緒に申請した技術基準適合証明(旧スプリアス規格)を受けた機器は、JARDの保証対象となっていないため、スプリアス確認保証は必要です。

スプリアス確認保証に関するお問い合わせ先

JARD保証事業センター

営業時間
10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
電話番号
03-3910-7286(スプリアス確認保証担当)
FAX
03-3910-2800
E-mail