STEP 1
電子申請用ファイルを作成・保存
総務省が提供する『電波利用 電子申請・届出システムLite』または『電波利用 電子申請・届出システム』を利用し、申請に必要な電子申請用ファイル(zipファイルまたはxmlファイル)を作成し、パソコンに保存してください。
■電子申請届出システムLite(ID、パスワード方式) zip型式で電子申請用ファイルが作成されます
●電子申請届出システム(電子証明書方式/ログインのためにマイナンバーカード等が必要な方式) xml型式で電子申請用ファイルが作成されます
【電子申請用ファイルの作成にあたっての注意点】
・電子申請届出システムLiteの操作方法については電波利用 電子申請・届出システムヘルプデスクにお問い合わせください。
・電子申請用ファイルのうち「15工事設計書」の項目はお客様にて必要事項を全て入力してください。
・電子申請用ファイルに必要事項全てを入力し、総務省に送信する直前の画面まで作成のうえ、作成したファイルは総務省に送信せず、パソコンに保存してください。
・電子申請用ファイルを保存する際のファイル名は、半角英数字としてください。
・電子申請届出システムLiteで作成したファイル(拡張子:zip)は展開しないようにご注意ください。
ご利用になるブラウザの設定によりファイルが自動展開される場合は、総務省が示す推奨環境で改めてファイルを作成してください。
・電子申請届出システムLiteを、推奨環境以外で作成した場合は、正常に動作しない電子申請ファイルが作成されることがあります。ご注意ください。
・スマートフォンやタブレットで作成した電子申請届出システムLiteのファイルを、基本保証で使用することは推奨しておりません。パソコンを使用することをお勧めします。
・保存した電子申請用ファイルは、STEP3でアップロードする必要があります。保存先をお忘れないようにご注意ください。
・保証のお申し込みに使用するメールアドレスの設定を、添付ファイルがついた状態のものを受信できるかご確認いただくことをおすすめいたします。最近、特に携帯電話キャリアのメールアドレスやyahoo関連のアカウントにおいて、添付ファイル付きメールが受信できず当方からお送りしたメールを確認することができないトラブルが頻発しております。
保証の対象となる送信機等は、次のとおりです。
- 無線局の免許申請(開設)の場合
- 技術基準適合証明(技適機種)以外の送信機
- 旧スプリアス規格で設計、製造されたアマチュア無線機(JARL登録機種や旧規格の技適機種)
- 送信機にブースターや附属装置を取り付けたもの
- メーカー製品改造機
- 1:いずれの場合も空中線電力200W以下に限ります。
- 2:平成17年11月以前の旧スプリアス規格による証明を受けた機器は、基本保証を受けないと申請できません。
- 3:ドローンVTXを申請する場合は、後述の「二次業務の周波数の使用について」を予め作成し、保存のうえ電子申請ファイルに添付していただく必要があります
- 4:「移動しない局」で申請する場合は、後述の「電波の強度に対する安全施設について」を予め作成し、保存のうえ電子申請ファイルに添付していただく必要があります
- 無線局の変更申請(取替、増設、変更)の場合
- 送信機の取替、増設や一部分を変更するもの
- 免許を受けた送信機に、新たにブースタや附属装置を取り付けるもの
- 1:いずれの場合も空中線電力200W以下に限ります。
- 2:ドローンVTXを申請する場合は、後述の「二次業務の周波数の使用について」を予め作成し、保存のうえ電子申請ファイルに添付していただく必要があります
- 3:「移動しない局」で申請する場合は、後述の「電波の強度に対する安全施設について」を予め作成し、保存のうえ電子申請ファイルに添付していただく必要があります
- 設置場所(移動範囲)変更の場合
- :空中線電力200W以下に限ります。
【ご注意】移動しない局やドローンVTX等の申請では追加資料が必要です
■【移動しない局】のみ追加で確認資料が必要※
総務省電波利用ホームページ「電波の強度に対する安全施設について」のうち以下いずれか1つ
・簡易な適合確認書(半波長ダイポールアンテナ)
・簡易な適合確認プログラム
※様式をダウンロードし、必要項目を入力のうえ電子申請に添付してください
■【2400MHz帯及び5600MHz帯を使用する場合】のみ追加で確認資料が必要
(ドローンVTXの申請等を含む)※
総務省電波利用ホームページ「二次業務の周波数の使用について」のうち
・二次業務の周波数の使用に当たっての確認書
※様式をダウンロードし、必要項目を入力のうえ電子申請に添付してください
■【DMR改造機等のみ】送信周波数を日本国内で定められたバンドプランに設定し、その範囲を逸脱しない旨の誓約書が追加で必要※
(Word/ PDF)
※様式をダウンロードし、必要項目を入力のうえ電子申請に添付してください
STEP 2
STEP 3
電子申請用ファイルをアップロード
・STEP1で作成した電子申請用ファイルをアップロードしてください。
・アップロードが完了すると、送信完了の画面が表示されます。
・お客様がフォームにご記入されたメールアドレス宛に、受付完了及び保証料金のお振り込みに関するメールを自動送信にて<e-hoshoアットjard.or.jp>よりお届けします。
・メールの内容に沿って期限内に保証料金の振込をお願いします。なお、ご案内メールが迷惑メールフォルダに入っている可能性もございますので、メールが届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認下さい。
・電子申請用のファイルがうまくアップロードできない場合は、既存のファイル名を削除のうえ「musen」など半角英数字でファイル名を変更のうえお試しください。
STEP 4
保証料の振込
■保証料のご案内保証料の振込は、次のいずれかの方法でお願いします。
- ■ ゆうちょ銀行 振替口座
振替口座00120-1-729584加入者名JARD保証事業センター
- ■ 銀行振込
①三菱UFJ銀行(0005) 駒込支店(店番061)
普通預金口座番号 0438903名義ザイ)ニホンアマチユアムセンシンコウキヨウカイ②ゆうちょ銀行 〇一九店(店番019)
当座預金口座番号 0729584名義JARD保証事業センターカナジェイエーアールディーホショウジギョウセンター - ■保証料金を直接お支払いいただく場合
JARD保証事業センターの営業時間内に限り、現金で直接承ります。
【ご注意】
・お客様からのご入金を確認した際、特段の問題がない場合は入金を確認した旨のご連絡は行っておりません。ご了承ください。
・保証料金のお支払いは、当協会の窓口でのお支払いを除き、銀行振込のみとなります。
・お振込みの名義は、必ず出願者名(社団局の場合は、代表者名)のみ記載してください。
・振込手数料は、実に勝手ながらお客様にてご負担いただくようにお願いいたします。
・ご家族や団体でまとめてお振り込みになる場合は、お振り込み手続きの前にお電話またはメールでご相談ください。
・お振り込みの名義人さまとお申し込みの際のお名前が合致しない場合は、入金の確認をとることができません。ご注意ください。
・保証料金の支払い期限日を過ぎた申し込みは、自動的に取り消しとなります。なお、原則として督促や取り消しに関するご案内は行っておりません。ご了承ください。
STEP 5
基本保証申込みの完了、その後について
・お客様から送りいただいたお申し込み内容を当協会で確認し、さらに保証料金の入金を確認した後に審査を行います。
・電子申請ファイルを審査し、不備事項や修正のお願いがある場合はメールまたはお電話にてお問い合わせをいたします。その際はお早めのご対応をお願いいたします。
・保証が完了すると「保証書」のPDFファイルや必要により補正した電子申請ファイルを、お申し込み時に登録いただいたメールアドレスあてにお届けいたします。
・現在、大変多くのお申し込みをいただいており「保証書」は概ね14~20日前後でメール添付でお届けいたします。不備や修正の必要がある場合は、それ以上を要することがあります。
・保証した内容は、お客様にお知らせする以外に、総務省・総合通信局あてに報告のみおこないます。当協会は、お客様に代わり申請はおこないませんので、ご注意ください。
・最終的な申請手続きは、当協会からメール添付で送付された保証書のデータをお客様自身で電子申請ファイルに添付して申請をしていただきます。詳細は保証完了時にお届けするお知らせメールをご確認ください