| ■各種申請手続き関係 |
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| Q3 |
開局申請書類(変更申請書類、再免許申請書類、無線従事者免許申請書類)は、どこで入手できますか? |
| A3 |
各種申請書類は、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)販売係、一般財団法人情報通信振興会(DSK)、CQ出版株式会社、ハムショップ(アマチュア無線機器販売店)で購入できます。
| ◎ |
各種申請書類の購入方法につきましては、下記ホームページに掲載されていますのでご参照ください。
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| Q4 |
無線従事者免許証を紛失してしまった(破損、汚してしまった)のですが、どのような手続きをすれば良いですか? |
| A4 |
下記の書類(無線従事者免許申請書類)などを、免許を受けた総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出して、無線従事者免許証の再交付を受けてください。
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| @ |
無線従事者免許証再交付申請書 |
| A |
写真1枚(縦30mm×横24mm) |
| B |
収入印紙 2,200円(再交付申請手数料:2004年3月29日改定) |
| C |
無線従事者免許証(破損、汚れのため再交付を受ける場合) |
| D |
返信用封筒1通(新しい無線従事者免許証送付用) |
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| ◎ |
詳しくは、無線従事者免許申請書類に同封の「無線従事者免許関係諸手続の手引」と「無線従事者免許証再交付申請書」の裏面をご参照ください。 |
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| Q5 |
無線局免許状を紛失してしまった(破損、汚してしまった)のですが、どのような手続きをすれば良いですか? |
| A5 |
下記の書類などを、免許を受けた総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出して、無線局免許状の再交付を受けてください。
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| @ |
無線局免許状再交付申請書【ダウンロードはこちら(PDFファイル:12.8KB)】 |
| A |
収入印紙 1,300円(再交付申請手数料:2004年3月29日改定) |
| B |
無線局免許状(破損、汚れのため再交付を受ける場合) |
| C |
返信用封筒1通(新しい無線局免許状送付用) |
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| Q6 |
氏名が変わりましたが、どのような手続きをすれば良いですか? |
| A6−1 |
■無線従事者免許証の場合
下記の書類(無線従事者免許申請書類)などを、免許を受けた総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出してください。
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| @ |
無線従事者免許証訂正申請書 |
| A |
写真1枚(縦30mm×横24mm) |
| B |
氏名変更の事実を証明する書類(氏名変更されたことが記載されている戸籍抄本または住民票の写し等) |
| C |
無線従事者免許証 |
| D |
返信用封筒1通(新しい無線従事者免許証送付用) |
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| ◎ |
申請手数料はかかりません。 |
| ◎ |
詳しくは、無線従事者免許申請書類に同封の「無線従事者免許関係諸手続の手引」と「無線従事者免許証訂正申請書」の裏面をご参照ください。 |
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| A6−2 |
■無線局免許状の場合
上記「A6−1」の手続きを先に行ってから、下記の書類(変更申請書類)などを、免許を受けた総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出してください。
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| @ |
アマチュア局の無線設備等の変更申請(届)書 |
| A |
無線局事項書及び工事設計書 |
| B |
返信用封筒1通(新しい無線局免許状送付用) |
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| Q7 |
住所が変わりましたが、どのような手続きをすれば良いですか? |
| A7−1 |
■住所・常置場所(移動する局=空中線電力50W以下)変更の場合
下記の書類(変更申請書類)などを、免許を受けた総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出してください。
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| @ |
アマチュア局の無線設備等の変更申請(届)書 |
| A |
無線局事項書及び工事設計書 |
| B |
返信用封筒1通(新しい無線局免許状送付用) |
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| ◎ |
申請手数料はかかりません。 |
| ◎ |
「従事者免許証」の住所・常置場所の変更手続きは不要です。 |
| ◎ |
詳しくは、変更申請書類に同封の「1.提出書類」「4.住所・常置場所変更の申請手続き」をご参照ください。 |
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| A7−2 |
| ■ |
住所・設置場所(移動しない局=空中線電力50W超〜200W以下)変更の場合 |
下記の書類(変更申請書類)などを、TSS株式会社へ提出して、「変更の保証」を受けてください。
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| @ |
アマチュア局の無線設備等の変更の保証願書 |
| A |
変更保証料 3,000円(2009年6月1日改定)
| 払 込 先 |
| ■郵便振替口座番号 : 00150−3−179828 |
|
| ■郵便振替口座名義 : TSS株式会社 |
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| ◎ |
変更申請書類には口座番号・口座名義が印刷された「払込取扱票」が同封されていますが、上記の口座番号・口座名義と異なった用紙が同封の場合は、その用紙を使用せず、郵便局にある用紙をお使いください。 |
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| B |
アマチュア局の無線設備等の変更申請(届)書 |
| C |
無線局事項書及び工事設計書 |
| D |
返信用封筒1通(新しい無線局免許状送付用) |
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| ◎ |
申請手数料はかかりません。 |
| ◎ |
「従事者免許証」の住所・設置場所の変更手続きは不要です。 |
| ◎ |
詳しくは、変更申請書類に同封の「1.提出書類」「3.アマチュア局変更申請書類の書き方(保証願)」をご参照ください。

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| A7−3 |
■住所・設置場所(移動しない局=空中線電力200W超)変更の場合
下記の書類(変更申請書類)などを、免許を受けた総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出してください。
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| @ |
アマチュア局の無線設備等の変更申請書 |
| A |
無線局事項書及び工事設計書 |
| B |
送信機系統図 |
| C |
返信用封筒1通(郵送を希望する場合) |
| D |
無線設備変更工事落成届 |
| E |
収入印紙 7,800円(変更検査手数料:2004年3月29日改定) |
| F |
試験電波発射届(試験電波を発射する必要がある場合) |
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| ◎ |
200W超の無線設備の設置場所を変更するときは、あらかじめ変更検査を受けて合格しなければ申請した局を運用することはできません。 |
| ◎ |
手続きの流れについては、変更申請書類に同封の「5.変更手続きの参考資料」に掲載されている「空中線電力200Wを超える局の変更申請(200Wは除く)」をご参照ください。 |
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| Q8 |
無線局免許状の更新(再免許申請)をするには、どのような手続きをすれば良いですか? |
| A8−1 |
■「免許の有効期間」満了の日まで1ヶ月以上ある場合
下記の書類(再免許申請書類)などを、「免許の有効期間」満了の日の1年前から1ヶ月前までに、免許を受けた総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ到着するように手続きをしてください。
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| @ |
無線局再免許申請書 |
| A |
収入印紙 3,050円(再免許申請手数料:2004年3月29日改定) |
| B |
無線局事項書及び工事設計書 |
| C |
返信用封筒1通(新しい無線局免許状送付用) |
| D |
送信機系統図(空中線電力200Wを超える局の場合) |
| E |
再免許申請書類受理のお知らせのハガキ(郵送を希望する場合) |
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| ◎ |
「再免許申請」とは、有効期間を更新するための手続きですから、無線設備や常置場所などの変更手続きと再免許申請を一緒に行うことはできません。 |
| ◎ |
詳しくは、再免許申請書類に同封の「アマチュア局用再免許申請書類の書き方」をご参照ください。
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| A8−2 |
| ■ |
「免許の有効期間」満了の日まで1ヶ月未満または満了の日を過ぎてしまった場合 |
「Q&A−9」をご覧ください。 |
| Q9 |
無線局免許状の「免許の有効期間」満了の日を過ぎてしまいましたが、どのような手続きをすれば良いですか? |
| A9−1 |
■「免許の有効期間」満了の日から6ヶ月を経過していない場合
下記の書類(開局申請書類)などを、免許を受けた総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)(※1)またはTSS株式会社(※1)へ提出してください。
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| @ |
無線局免許申請書 |
| A |
収入印紙 50W以下 4,300円
50W超 8,100円(開局申請手数料:2004年3月29日改定) |
| B |
無線局事項書及び工事設計書(※2) |
| C |
返信用封筒1通(新しい無線局免許状送付用) |
|
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|
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| @ |
アマチュア局の無線設備の保証願書 |
| A |
保証料 4,800円(2009年6月1日改定)
| 払 込 先 |
| ■郵便振替口座番号 : 00150−3−179828 |
|
| ■郵便振替口座名義 : TSS株式会社 |
|
| ◎ |
開局申請書類には口座番号・口座名義が印刷された「払込取扱票」が同封されていますが、上記の口座番号・口座名義と異なった用紙が同封の場合は、その用紙を使用せず、郵便局にある用紙をお使いください。 |
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|
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| B |
無線局免許申請書 |
| C |
収入印紙 50W以下 4,300円
50W超 8,100円(開局申請手数料:2004年3月29日改定) |
| D |
無線局事項書及び工事設計書(※2) |
| E |
送信機系統図(※3) |
| F |
返信用封筒1通(新しい無線局免許状送付用) |
|
|
|
| ※1 |
申請しようとするトランシーバーによって提出先が変わります。詳しくは「Q&A−11」をご覧ください。 |
| ※2 |
今まで使っていたコールサイン(識別信号)の指定を受けるには、「無線局事項書及び工事設計書」の「参考事項」欄の「B」に、今まで指定されていたコールサインを忘れずに記入してください。 |
| ※3 |
自作機や技適機種(※4)およびJARL登録機種(※5)でないトランシーバーで申請する場合に必要です。 |
| ※4 |
技適機種には「技術基準適合証明ラベル(技適ラベル)」が貼付されています。 |
| ※5 |
JARL登録機種については、開局申請書類に同封の「5.開局手続きの参考資料」に掲載されている「JARL登録機種一覧表」をご参照ください。 |
| ◎ |
詳しくは、開局申請書類に同封の「1.提出書類」「2.アマチュア局開局申請書類の書き方(技適証明)」「3.アマチュア局開局申請書類の書き方(保証願)」をご参照ください。
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| A9−2 |
■「免許の有効期間」満了の日から6ヶ月を超えている場合
以前、指定されていたコールサインを希望する方は、「旧コールサイン復活制度関係」(Q&A−12〜16)をご覧ください。
以前、指定されていたコールサイン以外でも構わないという方は、初めて開局する方と同じ手続きですので、下記の書類(開局申請書類)を管轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)(※1)またはTSS株式会社(※1)へ提出してください。
|
| @ |
無線局免許申請書 |
| A |
収入印紙 50W以下 4,300円
50W超 8,100円(開局申請手数料:2004年3月29日改定) |
| B |
無線局事項書及び工事設計書 |
| C |
返信用封筒1通(新しい無線局免許状送付用) |
|
|
|
|
| @ |
アマチュア局の無線設備の保証願書 |
| A |
保証料 4,800円(2009年6月1日改定)
| 払 込 先 |
| ■郵便振替口座番号 : 00150−3−179828 |
|
| ■郵便振替口座名義 : TSS株式会社 |
|
| ◎ |
開局申請書類には口座番号・口座名義が印刷された「払込取扱票」が同封されていますが、上記の口座番号・口座名義と異なった用紙が同封の場合は、その用紙を使用せず、郵便局にある用紙をお使いください。 |
|
|
|
| B |
無線局免許申請書 |
| C |
収入印紙 50W以下 4,300円
50W超 8,100円(開局申請手数料:2004年3月29日改定) |
| D |
無線局事項書及び工事設計書 |
| E |
送信機系統図(※2) |
| F |
返信用封筒1通(新しい無線局免許状送付用) |
|
|
|
| ※1 |
申請しようとするトランシーバーによって提出先が変わります。詳しくは「Q&A−11」をご覧ください。 |
| ※2 |
自作機や技適機種(※3)およびJARL登録機種(※4)でないトランシーバーで申請する場合に必要です。 |
| ※3 |
技適機種には「技術基準適合証明ラベル(技適ラベル)」が貼付されています。 |
| ※4 |
JARL登録機種については、開局申請書類に同封の「5.開局手続きの参考資料」に掲載されている「JARL登録機種一覧表」をご参照ください。 |
| ◎ |
詳しくは、開局申請書類に同封の「1.提出書類」「2.アマチュア局開局申請書類の書き方(技適証明)」「3.アマチュア局開局申請書類の書き方(保証願)」をご参照ください。
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| Q10 |
無線局の廃止(無線局廃止届)をするには、どのような手続きをすれば良いですか? |
| A10 |
適当な用紙(はがきも可)に必要事項(※1)を記入の上、希望される廃止年月日以前に、免許を受けた総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ到着するように手続きをしてください。
| ※1 |
必要事項については、以下の様式例をご参照ください。
・無線局廃止届(一般)はこちら(PDFファイル:9.9KB)
・無線局廃止届(死亡)はこちら(PDFファイル:9.6KB)
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| ◎ |
廃止の年月日は、廃止予定日を記入してください。ただし、免許人が個人の場合であって死亡の時は死亡年月日を記入してください。 |
| ◎ |
無線局の免許番号、無線局の免許年月日、識別信号(コールサイン)については、無線局免許状または納入告知書の免許番号一覧に記載されている内容を記入してください。 |
| ◎ |
無線局の廃止をしたときは、遅滞なく空中線(アンテナ)の撤去を行ってください。 |
| ◎ |
無線局の免許が失効した日から1ヶ月以内に、その無線局免許状を総合通信局長(沖縄総合通信事務所長)に返納してください。 |
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| Q11 |
書類の提出先が「総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)またはTSS株式会社」と変わるのはなぜですか? |
| A11−1 |
■総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出する場合
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| @ |
申請しようとするトランシーバーが「技術基準適合証明取得機種(技適機種)」である。(※1) |
| A |
申請しようとするトランシーバーが技適機種だけである。 |
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| ※1 |
技適機種には「技術基準適合証明ラベル(技適ラベル)」が貼付されています。 |
| ◎ |
詳しくは、開局申請書類に同封の「1.提出書類」「2.アマチュア局開局申請書類の書き方(技適証明)」をご参照ください。 |
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| A11−2 |
■TSS株式会社へ提出する場合
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| @ |
申請しようとするトランシーバーが「技術基準適合証明取得機種(技適機種)」ではない。(※1) |
| A |
申請しようとするトランシーバーがJARL登録機種(※2)や自作機である。 |
| B |
申請しようとするトランシーバーが技適機種とJARL登録機種である。 |
| C |
申請しようとするトランシーバーが技適機種だが、それに付属装置または付加装置を取り付ける・・・等。 |
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|
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| ※1 |
技適機種には「技術基準適合証明ラベル(技適ラベル)」が貼付されています。 |
| ※2 |
JARL登録機種については、開局申請書類に同封の「5.開局手続きの参考資料」に掲載されている「JARL登録機種一覧表」をご参照ください。 |
| ◎ |
詳しくは、開局申請書類に同封の「1.提出書類」「3.アマチュア局開局申請書類の書き方(保証願)」をご参照ください。 |
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